(1)浄水場の移転場所
浄水場の移転場所として、@河川災害の受けない河川区域外の場所、A従前同様の水量の見込まれる場所、B用地費の安価な場所、C送水管との接続が容易な場所を選定して決定した。
(2)移転敷地の規模
浄水場の移転敷地は、従前浄水場の敷地面積を基本とし、必要最小限の付加設置をする水道施設、場内附帯施設、管理用スペースを考慮して浄水場施設の計画をした。
(3)新水源の決定
新水源の決定に当たっては、分散方式(移転敷地外)と、敷地内方式(移転敷地内)の2方式を検討したところ、維持管理及び経済性等を総合的に判断して敷地内方式を採用した。
(4)水量及び水質
イ 水量
水量については、計画取水量以上の取水量の確保ができた。
ロ 水質
水質については、水道法に基づく水質基準のうち、マンガン含有量が高く、飲料水として
不適格であるが、除マンガン設備を設置して飲料水として供給することにした。
(5)水道施設
水道施設の決定にあたっては、公共補償基準要綱第3条第4項に基づき、 機能回復を行った。
イ 浄水場、取水施設、浄水池、送水施設
従前と同種同等に復元した。
ロ 導水施設
新水源井が浄水場敷地内に設置されることから、場内配管処理とした。
ハ 浄水施設
従前浄水場に設置していない設備であるが、新水源からの原水は、水質基準値に
抵触してしまうことから滅菌機、除マンガン設備、浄水排水槽及びマンホールを設置した。
(6)場内附帯施設
イ 進入路
新浄水場の移転敷地は、接面する道路からの高低差があることから当該浄水場の
維持管理のための車両、緊急車両等の進入等を十分に考慮した位置に設置した。
ロ U字溝
浄水場敷地内の雨水排水処理施設として、必要最小限の排水施設を設置した。
ハ ボックスカルバート
浄水場の除マンガン設備の捨水、洗浄排水及び敷地内雨水排水を本河川に
放流する最終排水施設を設置した。
ニ フェンス及び門扉
浄水場敷地への進入防止施設として、必要最小限のフェンス、門扉を 設置した。
(7)解体工事
新浄水場において、浄水場の機能回復が図れた後に、従前浄水場、機械電気設備を解体撤去した。
(8)変更認可の申請書、実施設計書
水道法第10条第1項の規定に基づく、変更認可申請書作成及び同施設の変更に伴う
実施設計書作成業務を水道事業管理者が専門業者に委託した。
(9)分筆及び所有権移転登記
浄水場の移転先とした土地の分筆及び所有権移転登記に要する費用を
水道事業管理者が専門業者に委託した。
(10)増加維持管理費
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新水源からの原水は、水質基準値に抵触してしまうことから、除マンガン設備を設置したものであり、この設備の設置に伴い、浄水施設の設置を余儀なくされたものである。この浄水施設の年間稼動に伴う年間電力料、年間基本料金、年間薬品費及び年間機械設備(浄水場電気計装設備、水処理設備)点検費合計額を年均等化維持管理費とし、公共補償基準第11条第1項及び同基準の運用申し合せ第10に基づき、年利5.5%、ポンプの耐用年数の複利年金現価率を乗じることにより、増加維持管理費とした。 |
(11)減耗控除
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公共補償基準要綱第8条第1項に基づき、当該公共施設等を建設するために必要な費用から、既存公共施設等の処分利益及び既存公共施設等の機能廃止の時までの財産価値の減耗分を控除した。 |
(12)消費税
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水道事業は、特別会計による税込経理方式を採用した課税事業者であり、基準期間の課税売上高も2億円を超え、課税売上割合も95%以上であることから、その損失の補償は仕入税額控除の対象となり、損失の補償上、消費税相当額の補償は不要とした。 |
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