業務実績 |
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裁決申請書・参考資料の作成 |
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土地所有者が立ち入り調査を拒んだため、土地収用法第 37 条 2 の規定に基づいて土地・物件調書を作成したことから、調書の記載内容を真実であることを証明することに留意して、各種資料を整理し参考資料を作成した。 |
あとがき |
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本件は、地権者が立入調査を拒んだことから、敷地外周からの調査を実施しましたが、測量機器等の活用、敷地に存する物件に関する資料収集を行い、
損失補償金の算定の基礎となる土地調書・物件調書の作成が可能となりました。
これは調査実施計画の作成段階からの起業者との入念な打合せ・準備を重ねることにより実現したものであり、
対象物件に関する人・物の状況に応じた十分な準備が重要となります。
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